支払時情報交換制度は、保険金等または給付金の請求や、これらに係わる保険事故が発生したと判断される場合に、保険金等の支払い等の判断または保険契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とするため、保険会社の保有する保険契約に関する情報を相互に照会・共同利用することにより、保険契約におけるモラルリスクの発生を防止し、もって健全な保険制度の維持・発展に資することを目的とします。
保険種目 |
照会項目 |
回答項目 |
生命・入院保険等 |
・被保険者氏名・生年月日・性別・住所(市・区・郡まで) |
・保険の種類・契約日・復活日・消滅日・保険契約者の氏名及び被保険者との続柄・死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄・死亡保険金額・給付金日額・各特約内容・保険料及び払込方法・照会を受けた日から5年以内に発生した保険事故に関する保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故 |
損害保険等 |
・契約者氏名・生年月日・性別・住所(市・区・郡まで)・被保険者の氏名・被保険者の生年月日・被保険者の住所(市・区・郡まで) |
・保険の種類・保険の目的・保険金額・保険期間・保険事故の発生日・場所・事故形態・事故原因 |
ペット保険等 |
・契約者氏名・生年月日・被保険動物の種類(品種または動物種類)、被保険動物の名称(ペット名)、契約者の住所(市・区・郡まで) |
・被保険動物の生年月日・マイクロチップ情報・血統書番号・証券番号・補償割合・保険期間・解除、解約日・保険金請求履歴の有無・保険金支払い履歴の有無・治療期間・動物病院名・その他特別事項(謝絶例・解除歴等) |
一般社団法人日本少額短期保険協会
少額短期保険業者および別途定める保険団体のうち利用申請があり、協会が利用を認めた業者
制度の相互照会内容(以下「照会内容」といいます。)については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、お客様の引受保険会社等に対し、開示請求を行うことができます。 照会内容に係る開示請求の手続きの概要は次のとおりです。なお、詳しい内容については、各保険会社担当窓口まで電話でお問い合わせ下さい。
・開示請求をご希望される場合には、お客様の引受保険会社等の窓口に対し、電話でお問い合わせください。この際、ご請求者の本人確認およびご本人のデータを特定するために、次のア、イおよびウの書類もあわせてご提出いただくことになります。
ア.印鑑登録証明書(現住所が記載され、発行日から3か月以内のもの)の正本
イ.健康保険証またはパスポートなどの公的機関が発行したいずれかひとつの書類の写し
ウ.開示請求される保険契約の保険証券の写し
・開示請求できる方は、ご本人とその代理人です。代理人によるご請求の場合には、これを証明する書類をご提出いただくことになります。詳しくは各保険会社窓口までお問い合わせ下さい。
・開示請求については、登録内容の確認を行い、後日、ご本人に対し、直接ご回答申し上げます。代理人によるご請求の場合には、ご本人の権利・利益を侵害しないことを確認した上で、当該代理人に対しご回答申し上げます。
・開示請求に伴う費用(郵送料を除く)については、実費をご請求することがあります。
・開示により万一、登録内容が事実と異なる場合には、お客様の引受保険会社等に直接お申し出下さい。引受保険会社等では、内容を調査の上、事実と異なる場合には、訂正し、後日、書面により、ご本人に直接ご回答申し上げます。
・次の場合には、保険会社等は登録内容の開示に応じることができませんので、あらかじめご了承下さい。
ア.ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
イ.保険会社等の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
本制度の参加会社につきましては、下記をご参照ください。
一般社団法人日本少額短期保険協会
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8 HF八丁堀ビル2階
03-6222-4422
月~金(祝日および当協会の休業日を除く)午前9時~12時 午後1時~5時