平成29年8月23日
少額短期保険業者の経過措置延長に係る要望書の提出について
一般社団法人日本少額短期保険協会(会長:杉本尚士)は、保険業法附則(平成17年5月2日法律第38号)第16条第1項、及び保険業法施行令附則(平成18年3月10日政令第33号)第3条で定められている、少額短期保険業者における引受け保険金額及び保険期間に関する経過措置について、延長要望を金融庁に提出いたしました。
要望内容の詳細につきましてはPDFファイルをご覧ください。
添付資料:「少額短期保険業者の経過措置延長の要望」