少額短期保険業とは
保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(第二分野については2年)以内の保険の引受のみを行う事業として、新たなカテゴリーである「少額短期保険業」が設けられました。
少額短期保険業に係る保険金額
被保険者あたり:1,000(5,000)万円以下(複数契約合算)+以下の区分ごとに上限(複数契約合算)
| 1.死亡保険(下記5.を除く) |
300(1,500)万円以下 |
| 2.医療保険等第三分野の保険(下記3.4.5.を除く) |
80(240)万円以下(日額x通算限度日数) |
| 3.疾病等を原因とする重度障害保険 |
300(1,500)万円以下 |
| 4.傷害を原因とする重度障害保険 |
600(3,000)万円以下 |
| 5.傷害死亡保険 |
傷害死亡保険は、600(3,000)万円以下
(傷害死亡のみの保険は300(1,500)万円以下) |
| 6.損害保険 |
1000(5,000)万円以下 |
※ ( )内の数字は少額短期保険業者として登録を受けてから2013年3月31日までの間の 激変緩和措置で、再保険に付すること等を条件とし、少額短期保険業者が引受を行うことができる金額
少額短期保険業者に課される規制
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少額短期保険業者に課される規制 |
(参考)保険会社への規制 |
| 参入規制等 |
- 財務局による登録制(登録拒否事由あり)
- 株式会社又は相互会社(注1)
(資本金3億円以上の会社にあっては、商法特例法の適用を受ける旨を定款に定めなければならない。)
- 最低資本金:1000万円
- 最低資本金と同額以上の純資産額(子会社等を有する場合は、連結貸借対照表による。)
- 営業保証金の供託:
前事業年度の正味収入保険料×5%+1000万円
- 標識掲示
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- 金融庁長官による免許制
- 株式会社または相互会社
- 最低資本金:10億円
- 商号制限
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| 生損保兼営 |
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| 商品審査 |
- 事業方法書・普通保険約款・算出方法書
- 事前届出制(届出の60日後(短縮・延長可)より発効)⇒事方書・普約の審査基準は保険会社と同じ(金融庁に変更・撤回命令権あり。)⇒算方書については、保険計理人の意見書を添付させ、事前審査を行わない(毎決算期の保険金等割合や責任準備金の積立状況に基づく事後的な変更命令権あり。)
- 自動更新型の保険の募集時に、保険契約者に対し、保険期間の終了時に、保険料・保険金額等を見直す場合があることを記載した書面を交付し、説明を行う。(保険契約者から当該書面を受領した旨の署名又は押印を得る。)
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- 事業方法書・普通保険約款・算出方法書
- 個人商品は認可制
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| 責任準備金等 |
- 責任準備金(普通責任準備金、異常危険準備金)
- 支払備金
- 価格変動準備金
- 保険契約者配当準備金
- 保険契約者配当の制限
- 保険計理人の選任(外部からの選任も可)(注2)
⇒取締役会への意見書提出
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同左 |
| 兼業規制 |
- 原則専業(保険業に係る事務の代行又は保険募集・損害査定等の代理で承認を受けたものを除く)(注1)
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| 資産運用 |
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| 外部監査 |
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業務報告書
(連結) |
- 中間業務報告書(資本金3億円以上に限る。)
- 業務報告書
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| 情報開示 |
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同左 |
| 検査・監督 |
- 金融庁(財務局)による検査・監督
- 報告徴求・業務改善命令・業務停止命令等
- ソルベンシー・マージン比率規制
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同左 |
| 子会社 |
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| 主要株主規制 |
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| 持株会社規制 |
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| アームズレングス・ルール |
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同左 |
| 保護機構 |
- なし(その旨、募集時に書面交付により説明し、保険契約者から当該書面を受領した旨の署名又は押印を得る。)
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| 募集規制 |
- 保険募集人登録(使用人届出)
- 銀行等による募集制限
- 所属保険会社等の賠償責任
- 重要事項説明や割引禁止等を定めた行為規制
- 構成員契約規制
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同左 |
| クーリング・オフ |
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同左 |
| その他 |
- 保険会社・保険持株会社は少額短期保険業者を子会社とできる。
- 少額短期保険業者は保険会社と合併することができる。
- 少額短期保険業者は分割により保険会社に契約承継させることができる。
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- 注1:
- NPO法人等既に法人格を取得して事業を実施している団体(株式会社を除く。)については、株式会社又は相互会社へ移行する必要がない。また、保険業以外の業務についても「少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼす恐れがないと認められない」限り承認を受けて行うことができる。
- 注2:
- 施行から2009年度末まで、保険計理人の要件について経過措置が設けられている
- 注3:
- 少額短期保険業者を子会社とすることはできない。
保険業法の対象外となるもの
平成18年4月改正保険業法が施行され、それまで根拠法がなく共済を運営・管理していた業者・団体が保険業法の規制の対象となりました。なお、対象外となった共済は以下のとおりです。(列挙されていないものは、保険会社または少額短期保険業者として保険業法による規制の対象となります。)